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最高裁判所第二小法廷 平成3年(行ツ)35号 判決 1995年9月08日

上告人

中央労働委員会

右代表者会長

萩澤清彦

右訴訟代理人弁護士

渡部吉隆

右指定代理人

福田平

(他三名)

右補助参加人

全日本金属情報機器労働組合東京地方本部オリエンタルモーター支部

右代表者執行委員長

大池良三

右訴訟代理人弁護士

別紙上告補助参加代理人目録記載のとおり

藤野善夫

(他一四五名)

被上告人

オリエンタルモーター株式会社

右代表者代表取締役

若林昭八郎

右訴訟代理人弁護士

中町誠

右当事者間の東京高等裁判所平成二年(行コ)第二六号、第二八号不当労働行為救済命令取消請求事件について、同裁判所が平成二年一一月二一日言い渡した判決に対し、上告人から一部破棄を求める旨の上告の申立てがあり、被上告人は上告棄却の判決を求めた。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人渡部吉隆、同萩澤清彦、同中津俊雄、同菊地章孔、同榎本重雄の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認するに足り、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものであって、採用することができない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 河合伸一 裁判官 中島敏次郎 裁判官 大西勝也 裁判官 根岸重治)

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